贈与税

贈与には生前贈与と死因贈与があります。
死因贈与の場合は相続税が課され、生前贈与の場合は贈与税が課されます。

贈与税がかかる場合

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかります。
また、保険料を負担していないのに生命保険金を受け取った場合や債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

生命保険金の取り扱いについて詳しく

贈与税の課税方法

「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した金額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をする制度です。
「相続時精算課税」を選択すると、生前の贈与に通算で2,500万円の贈与税非課税枠が与えられます。

受贈者は、「相続時精算課税」か、「暦年課税」のどちらかを選択できますが、一度「相続時精算課税」を選択すると従来の暦年課税方式へは戻れません。

相続時精算課税について詳しく

相続開始前3年以内に贈与された財産の取扱い

相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります。

3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算しますので、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
ただし、贈与税の配偶者控除を受けている、または受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。
なお、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。贈与税額控除について詳しく

直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

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