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特別受益と寄与分

特別受益について

  • 被相続人からマイホームの頭金や開業準備金を援助してもらった。
  • 結婚に際して持参金をもらった。
  • 遺贈を受けた。

これらのように、被相続人から、婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいる場合、これらの贈与や遺贈を考慮せず相続分を計算すると、不公平になります。
そこで、これらの贈与や遺贈を特別受益として、この特別受益の価額を被相続人が相続開始時に有した財産の価額に加えて(みなし相続財産)、各相続人の相続分を計算します。

そうすると、特別受益者は、その相続分から特別受益の価額を控除したが額がその相続分となります。これを特別受益の持ち戻しといいます。

持ち戻しの計算例

相続財産が5,000万円、相続人が配偶者と子A、子B、子Cの場合として、子Aが被相続人の生前に1,000万円の開業資金の贈与を受け、子Bが500万円の遺贈を受けていた場合

特別受益の持ち戻し
  1. みなし相続財産を計算します
    • 5,000+1,000(子Aへの贈与)=6,000万円
      ※みなし相続財産には遺贈は加算しません
  2. 各人の相続分を計算します
    (みなし相続財産を6,000万円として相続分を計算します)
    • 配偶者 6,000 x 1/2=3,000万円
    • 子A  6,000 x 1/6-1,000(贈与分)=0円
    • 子B  6,000 x 1/6-500)遺贈分)=500万円(他に遺贈500万円取得します)
    • 子C  6,000 x 1/6=1,000万円

生命保険金が特別受益となる場合

生命保険金は相続財産ではなく、受取人として指定されている人の固有の財産であるとされています。

生命保険と相続について

しかし、生命保険金が相続財産でないとすると、受取人として指定された相続人と指定されなかった相続人間で不公平が生じることがあります。
そこで、特別受益があるとして、遺産に加算して処理をすることがあります。

最高裁判所は、原則として生命保険金は特別受益にあたらないとした上で、「不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」としています(平成16年10月29日、最高裁判所第二小法廷)。

特別受益の持ち戻しの免除

特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示によって免除することができます(民法第903条第3項参照)。持ち戻しの免除を認めると、特別受益者は、その分だけ被相続人の財産を多く取得できることになります。

もっとも、民法第903条第3項は、遺留分の規定に違反しない意思表示のみ有効としています。
ただ、遺留分の規定に反する持ち戻しの免除も当然に無効ではなく、あくまでも遺留分減殺請求権を行使できるにすぎないと考えられています。遺留分減殺請求について詳しく

持ち戻しの免除の方法について

持ち戻しの免除の意思表示は、特別の方式は要せず、明示または黙示の意思表示でもよいとされています。
したがって、遺言で持ち戻しの免除を指定することもできます。
遺言で持ち戻しの免除をするときは、その意思表示をする理由を書き添えておくと、遺留分を侵害された相続人も納得することがあると思われます。

寄与分について

親の事業を無償で手伝ったり、病気の親のために看護に努めてヘルパーを雇わずに済んだ場合のように、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人は、その度合いに応じて相続分が増加します。
これを 寄与分といいます。

寄与分が認められるのは相続人だけであって、相続人でない人には寄与分は認められません。
したがって、内縁の夫が亡くなっても、内縁の妻には寄与分は認められません。
寄与分は遺産分割協議で決めます。

寄与分の計算例

相続財産5,000万円、相続人が配偶者と子A、子Bとして、子Aの寄与分が600万円が認められた場合

寄与分
  1. みなし相続財産を計算します
    • 5,000-600=4,400万円
  2. 各人の相続分を計算します
    (みなし相続財産を4,400万円として相続分を計算します)
    • 配偶者  4,400 x 1/2=2,200万円
    • 子A   4,400 x 1/4+600(寄与分)=1,700円
    • 子B   4,400 x 1/4=1,100万円
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