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遺言書がない場合の相続手続き

相続手続きは、次の2つに大きく分けることができます。

  1. 初期の主に被相続人(亡くなられた方)の死亡に関わる諸手続き
  2. 相続財産を承継するための諸手続き(遺産分割手続き

そして、遺産分割手続きは、遺言書がある場合と遺言書がない場合によって大きくかわってきます。

遺言書がない場合の手続きについて

遺言書がなく、相続人が複数の場合、遺産分割を実行する前に遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議には、特に期限はありません。相続税申告期限後に行われる場合もあります。
ただ、あまり長く放置しておくと、さらに相続人が亡くなられたりして、権利関係が複雑になることがあります。できるだけ早い時期に成立させておくことが望ましいです。

遺産分割協議について詳しく

手続きの流れ

相続人の確定(相続人調査)
遺産を分割する前に、相続人を確定する必要があります。
  • 相続人の確定に誤りがあり、後日、新たな相続人が判明すれば、既になされた遺産分割協議は無効になります。相続人の確定は必ずしましょう。
  • 相続人になる方は民法で定められています。法定相続人について詳しく
 
相続財産、債務の調査
プラスの財産とマイナスの財産をリストアップして財産目録を作成します。
  • 金融機関の残高証明や土地・家屋等の不動産の価格評価、株式の評価、ゴルフ会員権の評価などを行って、財産すべてを金額で評価します。
  • 生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産ではないとされていますが、調査をしましょう。なぜなら、相続人間で著しく不公平を生じる場合、これらは特別受益に該当すると考えられてるからです。
相続財産を管理します。相続財産の管理について詳しく
 
相続の限定承認、放棄をするかの決定
自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述書を提出することができます。限定承認と相続放棄について詳しく
 
遺産分割協議
相続人間で遺産分割協議が成立しときは、遺産分割協議書を作成して保存します。
 
所得税等の申告・納税
所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、確定申告をして納税しなければなりません。
消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要な方は、これらの申告もお忘れなく。
 
相続税の申告・納付
相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
専門の行政書士が相続人の確定、遺産リスト作成、遺産分割協議書作成、名義変更等、煩雑で面倒な相続手続きを代行します。詳しく 相続放棄の手続きをご支援します。被相続人の死亡から3ヶ月経っている場合でも、相続放棄が認められる場合があります。まずはご相談ください。詳しく
遺産分割協議や相続手続きのことは、お気軽にご相談ください

相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。

相続が始まったら、相続の専門家にご相談ください。行政書士林あきら法務事務所では相続手続全般についてご支援させていただきます。詳しく
特に複雑な事情があると思われる相続の場合は、なるべくお早めにご相談下さい。

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