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未成年の相続人がいる場合の相続手続き

遺産分割協議には、相続権のある者全員が、参加する必要があります。
その相続人に未成年者がいる場合は、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加します

しかし、未成年の親も共同相続人となるケースでは、親と子の利害が対立するので、親が未成年者を代理することはできませんし、代理して遺産分割協議を行ったとしても、その効果は無効となります。

この場合、家庭裁判所に申し出て、未成年の子それぞれ特別代理人の選任を受け、この特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議について詳しく

遺産分割協議と未成年者

未成年者は、単独で有効に法律行為をすることができないので、法律行為をするには法定代理人が代理をするか、法定代理人の同意が必要となります。(民法第5条第1項)

遺産分割協議も法律行為ですので、親権者が未成年者を代理することになります。
もっとも、親権者も共同相続人である次のような場合は注意が必要です。

親権者も共同相続人である場合

たとえば、夫が死亡して妻と未成年の子数人が相続する場合です。

親権者も共同相続人である場合

遺産分割協議は、遺産を共同相続人間でどう分けるかを決める協議ですから、共同相続人間に利害の対立があるとされています。
したがって、上記のケースの母親と子は利害の対立があるといえるので、母親が数人の子を代理することは許されません。
この場合、家庭裁判所に未成年者それぞれの特別代理人の選任を請求して、母親と子それぞれの特別代理人の間で遺産分割協議を行います

特別代理人の選任

特別代理人は、親権者や未成年者の親族や利害関係人が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申し立てをします。
特別代理人は、未成年者1人に対して特別代理人1人選任されますので、未成年者が複数人いるときは未成年者の人数だけ特別代理人が必要となります。

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遺産分割協議を円滑にすすめるには、プラスとマイナスの財産をリストにした財産目録を作成しておくとよいでしょう。 また、相続人の確定も後の諸手続において要求されますので、戸籍を収集して行っておきます。
しかし、これらをお勤めの方やご高齢の方がなされるのは大変です。
また、合意事項を記載した遺産分割協議書は、後にトラブルにならないように、もれなく正確に作成しなければなりません。
そこで、遺産分割協議を行うときには、相続手続きの専門家である行政書士林あきら法務事務所にお気軽にご相談ください。

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