遺産分割協議 Q&A

相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議はどのようにすればいいのですか。

遺産分割協議には、相続権のある者全員が参加する必要があり、一人でも欠けて行った遺産分割協議は無効になります。
そこで、生死不明状態が7年を超えていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告が通知されると、不在者はそのときから死亡したものとみなされますので、不在者の相続人を当事者として遺産分割協議をすればよくなります。
生死不明の状態が7年を経過していないときは、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらって、財産管理人を当事者として遺産分割協議をすればよいでしょう。
そのうえで、不在者の相続人は、7年の経過を待って失踪宣告の申立てをして、財産管理人から相続財産を引き継ぐことになります。

相続人全員の合意で遺言書に従わない分割をすることができますか。

遺産分割協議の内容に制限はありませんから、相続人の意思によって自由に遺産分割について定めることができます。
したがって、遺言による指定相続と一致しない遺産分割協議も各相続人の自由意思に基づく限り有効となりますから、特定の人に遺言より多く分割することもできます。
ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得なければなりません。

遺産分割をしたところ、相続人の一人が取得した不動産に欠陥があった場合、他の相続人に何か請求できますか。

各共同相続人は公平の観点から、相続分に応じて担保責任を負うとされています。
したがって、ある相続人が欠陥(瑕疵)がある不動産を取得した場合は、その者は他の共同相続人に対して現実に受けた相続分に応じて不足分に相当するだけ損害賠償請求をすることができます。

遺産分割協議に相続人でない者が参加して行われた場合は有効ですか。

遺産分割協議に相続人でない者が加わって行われた場合、遺産分割協議のすべてが無効となります。
この場合、相続人でない者を除外した全相続人で、遺産分割協議をやり直す必要があります。

遺産に賃貸アパートがある場合に被相続人死亡後に発生した賃料収入は、遺産分割協議の対象となりますか。

不動産から生ずる賃料は、その不動産を取得した人が取得するのが原則ですが、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象になると考えられます。

相続開始後認知をされましたが、財産はすでに分割されていた場合、どのようにしたらいいですか。

遺言者は、遺言によって認知をすることができます。また、被相続人の死亡後に認知の裁判があることも考えられます。
認知の効力は出生時にさかのぼりますから、相続開始後認知された人は相続開始時に相続人であったことになります。
とすれば、遺産分割協議のやり直しを請求できそうですが、共同相続人の既得権との調整から、価格請求しかできないとされています。 したがって、死後認知を受けた人は、相続分に相当する価額を他の相続人に請求することができます。

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遺産分割協議を円滑にすすめるには、プラスとマイナスの財産をリストにした財産目録を作成しておくとよいでしょう。 また、相続人の確定も後の諸手続において要求されますので、戸籍を収集して行っておきます。
しかし、これらをお勤めの方やご高齢の方がなされるのは大変です。
また、合意事項を記載した遺産分割協議書は、後にトラブルにならないように、もれなく正確に作成しなければなりません。
そこで、遺産分割協議を行うときには、相続手続きの専門家である行政書士林あきら法務事務所にお気軽にご相談ください。

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