遺産分割協議

遺産分割協議とは、だれが、何を、どれだけ承継するかを決めるための話し合いです。
遺産分割協議を行う際は、相続人全員が参加して、公平に協議をすすめて、協議の結果は遺産分割協議書にします。

相続人全員が参加して協議をします

遺産分割協議には、相続権のある者全員が、参加する必要があります。

特定の相続人を除外して、協議をすすめて合意に達しても、原則として無効となりますから、注意しましょう。

遺産分割協議は公平に行います

遺産分割を行うときは、遺産に属する物・権利の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮しなければなりません(民法第906条)。
したがって、各共同相続人間の具体的かつ実質的公平を主眼として、適切・妥当な分配が行われるようにします。

相続人に老齢者や幼少者、認知症など心身障碍者がいる場合には、相続人の状況などをきめ細かく配慮して、協議を行います。

未成年の相続人がいる場合について詳しく
認知症の相続人がいる場合について詳しく

遺産分割協議では特別受益寄与分も考慮します。

遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議の結果や内容は、必ず書面にしなければならないわけではありません。
しかし、その後の不動産登記の手続きなどに遺産分割協議書の添付が要求されます。
また、遺産分割協議書は、遺産分割が共同相続人の合意によって成立した証拠資料にもなり、後日の紛争を予防することになります。
したがって、遺産分割協議書を必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書は相続人全員が一堂に集まって作成する必要はなく、持ち回りで署名・押印等をして作成することもできます。

遺産分割協議書の様式は、特に法律で定められていません。
しかし、その内容を正確かつ明確にしておかなければ、せっかく合意に達した遺産分割協議を無駄にすることにもなりかねません。
だれが、どの財産を承継するかを特定して、それを明確に記載し、参加者全員が署名・押印することが必要です。

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遺産分割協議を円滑にすすめるには、プラスとマイナスの財産をリストにした財産目録を作成しておくとよいでしょう。 また、相続人の確定も後の諸手続において要求されますので、戸籍を収集して行っておきます。
しかし、これらをお勤めの方やご高齢の方がなされるのは大変です。
また、合意事項を記載した遺産分割協議書は、後にトラブルにならないように、もれなく正確に作成しなければなりません。
そこで、遺産分割協議を行うときには、相続手続きの専門家である行政書士林あきら法務事務所にお気軽にご相談ください。

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