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遺言書がある場合の相続手続き
相続手続きは、次の2つに大きく分けることができます。
- 初期の主に被相続人(亡くなられた方)の死亡に関わる諸手続き
- 相続財産を承継するための諸手続き(遺産分割手続き)
そして、遺産分割手続きは、遺言書がある場合と遺言書がない場合によって大きくかわってきます。
遺言書がある場合の相続手続き
遺言者が、遺言で遺産分割の方法を指定する場合、または、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託する場合です(民法第908条)。
手続きの流れ
- 遺言書の開封・検認
- 封印ある自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所で開封する手続きをします。
さらに、自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。検認について詳しく
公正証書遺言の場合、家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。 - 相続財産、債務の調査
- 遺言書作成時から財産状況に変化がある場合がありますから、プラスとマイナスの財産を確認します。
- 遺言の執行
- 遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が遺言を執行します。
指定されていない場合、法定相続人全員が遺言によって指定された範囲で遺言を執行します。 - 遺留分が侵害されている場合の遺留分減殺請求権の行使
- 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。遺留分について詳しく
遺留分が侵害された場合、1年以内に侵害した相手方に対して遺留分減殺請求権を行使することができます。遺留分減殺請求について詳しく - 所得税等の申告・納税
- 所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、確定申告をして納税しなければなりません。
消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要であった方は、これらの申告もお忘れなく。 - 相続税の申告・納付
- 相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
遺言書を発見したときはご注意ください
自筆証書遺言書を見つけたときは開封・検認の手続きが必要になります。
また、遺言書が有効なものかについても判断する必要があります。
相続初期の段階で手続きを怠ったり、誤ったりすると、後々不利益を被ることがあります遺言書を見つけたときは、お気軽にご相談ください。こちらからどうぞ
相続手続きが始まったら、お気軽にご相談ください
相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。
相続が始まったら、相続の専門家にご相談ください。行政書士林あきら法務事務所では相続手続全般についてご支援させていただきます。詳しく
特に複雑な事情があると思われる相続の場合は、なるべくお早めにご相談下さい。
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