相続と所得税・消費税・市町村民税等について
被相続人の所得税について
確定申告書を提出すべき人が死亡した場合には、その相続人は申告と納税をしなければなりません。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
確定申告書を提出すべき人が年の途中で亡くなった場合、相続人が、死亡した年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、1月1日から3月15日の間に死亡したため、前年分の確定申告をしていないときも相続人の義務として行う必要があります。
これらを準確定申告といいます。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
被相続人の消費税について
消費税の課税事業者である個人事業者が死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
被相続人の市町村民税について
市町村民税などは、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
したがって、年の途中で死亡した人は、1月1日には生存していたので、その年の市町村民税は相続人が承継して納めることになります。
死亡した翌年の市町村民税からは納税義務はなくなります。
相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。
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