相続税について

相続税とは、相続や遺贈によって財産等を取得した人にかかる税金のことです。

相続税の申告をしなければならない人

相続税の申告は、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含む)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。
基礎控除額の範囲内であれば申告の必要はありません。

相続税はすべての人に課されるものではありません

相続により課税される税金が相続税ですが、基礎控除額を超える場合にのみに課税されます。
したがって、相続によって財産を承継した人がすべて相続税の申告をしなければならないわけではありません

実際に相続税が課税される方は、相続された方全体の約4.2%(平成20年度)となっています。
相続税には、基礎控除の他にいろいろな控除があって、これらが適用されることによって相続税を課税されない場合が多数です。

相続税の控除について

相続税のしくみについて

相続税のしくみ

相続税は、相続や遺贈によって取得した遺産総額(上図A)および相続時精算課税の適用財産の価額(上図B)の合計額から、非課税財産や債務などの金額(上図C)を控除し、さらに、相続開始前3年以内の贈与財産の価額(上図D)を加算したもの(正味の遺産額)基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。

相続税が課税される財産

本来の相続財産
土地、建物、現金、預貯金、有価証券など被相続人から相続または遺贈により承継した経済的価値を有すると認められる資産のすべて
みなし相続財産
相続または遺贈により取得した財産と経済的効果が同様であることから、課税の公平性から課税されるものをいいます。
たとえば、生命保険の保険金や死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた保険金などです。生命保険金の取り扱いについて詳しく
相続時精算課税の適用を受けた財産 詳しく
相続開始前3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります。
3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算しますので、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
ただし、贈与税の配偶者控除を受けている、または受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。
なお、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります(贈与税額控除)。

相続税の課税対象とならない財産(非課税財産)

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
  • 生命保険金の 500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の 500万円×法定相続人の数  など

相続税の申告および納税

相続税の申告および納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
申告期限までに申告をしなかった場合には、延滞料や加算税を課せられることがありますので、注意をしましょう。

この点、10か月を経過しても遺産分割協議が成立していない場合、とりあえず法定相続分で申告・納付することになります。
その後、遺産分割協議が成立した場合、相続税が少なすぎたときは修正申告、あるいは、相続税を多く支払いすぎていたときは更正の請求を行います。

相続税の申告書の提出先は、死亡した人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

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