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相続時精算課税制度

贈与税の課税制度には、暦年課税相続時精算課税の2つがあり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

贈与を受けた者(受贈者)が相続時精算課税を選択すると、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、さらに贈与をした者を相続したときに、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税を選択すると、生前の贈与に通算で2,500万円の贈与税非課税枠が与えられることがメリットとされています。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した金額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をする制度です。

受贈者は、相続時精算課税か、暦年課税のどちらかを選択できますが、一度相続時精算課税を選択すると従来の暦年課税方式へは戻れません。
なお、当制度は、平成15年1月1日以後の相続・遺贈・贈与により取得した財産について適用されます。

暦年課税について詳しく

相続時精算課税制度の対象者

相続時精算課税制度の対象者は、贈与者が65歳以上の親で、受贈者が20歳以上の子(推定相続人である直系卑属、代襲相続人も含みます)です。
受贈者・対象年齢は贈与年の1月1日現在の年齢となります。

住宅資金贈与の場合には、親の年齢は不問となります。

相続時精算課税制度の改正

相続時精算課税制度については、平成23年度改正によって対象者を拡大する方向ですすんでいましたが、平成24年1月現在法案が成立していません。
今後の動向に注意が必要です。

相続時精算課税制度の申告手続き

相続時精算課税を選択する相続人は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に相続時精算課税選択届出書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

相続時精算課税の選択は受贈者ごとに選択できますし、贈与者ごとに選択することもできます。たとえば、父からの贈与を子Aは相続時精算課税、子Bは暦年課税を選択し、母親の贈与を子Aは暦年課税、子Bは相続時精算課税を選択することができます。

贈与時の贈与税の計算方法

相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超える部分については一律20%課税されます。

2,500万円までであれば、数回に分けて贈与しても構いません。
たとえば、500万円を6年間続けて計3,000万円もらった場合は、2,500万円までは非課税で残り500万円に20%が課税されます。
この場合、贈与税は、(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円となります。

しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。

相続時の相続税の計算方法

相続時に、生前にもらった贈与財産(贈与時の時価によります)と相続財産を合算して、相続税の計算をします。
このとき相続税からすでに支払った贈与税額は控除します。
贈与税が相続税よりも多い場合は、その分の還付を受けることができます。

相続時精算課税制度を選択する場合の留意点について

現行法では相続税がかからないので、相続時精算課税制度を選択する方もいるでしょう。しかし、今後、相続税の大改正があった場合、逆に不利になる可能性もあります。
将来相続税がかからないと見込んで同制度を選択したのに、相続税がかかってしまうこともありえます。
また、建物等の財産価値が下落する財産の贈与の場合、贈与時の価格で相続税の計算時に相続財産に加算されます。たとえば、贈与時に新築建物であれば、相続時にぼろぼろになっていても、新築時の価格で相続財産に算入されます。

一度、相続時精算課税を選択すると暦年課税方式へは戻すことはできないので、よく検討して選択するようにしましょう。

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