相続放棄の手続き
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
したがって、相続放棄を選択すると、マイナスの財産だけでなくプラス財産も一切承継することはできません。
どのような場合に相続放棄を選択した方がいいのでしょうか?
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合
親が多額の負債を残して亡くなった場合に、相続人にその負債を相続させると、残された者の生活が破綻することがあります。
このような場合には、相続放棄をして残された負債を相続しないようにします。
特定の相続人に遺産相続をさせる場合
共同相続の場合に、財産を特定の相続人に相続させるために、相続放棄が利用されることがあります。
相続がもめている場合
相続人になると相続争いに巻き込まれることになるので、それを避けるために相続放棄が利用されることがあります。
相続の放棄の効果は絶対的です。
相続の放棄をすると、相続を放棄した者に子がいても代襲相続人になることはできません。
また、相続の放棄の撤回も特別の理由がないとすることができません。
相続の放棄を選択するか否かは、よく考えて決定しましょう。
相続の放棄の手続き
相続の放棄をする場合、以下の手続きで行います。
- 各相続人が、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」他必要書類を提出します。
- 相続人が未成年者や成年被後見人の場合には、その法定代理人が代理して申述します。
- 申立をした各相続人に家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が届きます。
- 照会書に対して、適切な回答を記入して家庭裁判所へ返送します。
- 特に問題がなければ、「相続放棄陳述受理通知書」が送付されます。
- 受理通知書の送付後の債権者からの請求に対しては、相続の放棄の手続きをした旨伝えて、受理通知書のコピーを示せばよいでしょう。
受理証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に交付してもらうことができます。
- 受理通知書の送付後の債権者からの請求に対しては、相続の放棄の手続きをした旨伝えて、受理通知書のコピーを示せばよいでしょう。
相続の放棄によって、次順位の法定相続人が相続人となります。
たとえば、配偶者と子が相続放棄をした場合には、直系尊属(父母、祖父母)が相続人になります。直系尊属がいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、相続放棄をしたことを次順位の者に連絡しておいた方がよいでしょう。
次順位の者が相続の放棄をする場合は、先順位の相続人が相続の放棄をしたことにより自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に手続きをすることが必要です。
熟慮期間
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」の期間を相続放棄の熟慮期間といい、この期間内に相続財産を調査し、(1)単純承認をするか、(2)限定承認をするか、(3)相続放棄をするかを選択します。
この期間を徒過したり、または、この期間中に相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、相続の放棄をすることはできなくなります。注意をしましょう。
なお、熟慮期間は、特別の事情がある場合には、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することによって延長してもらうことが可能です。
相続放棄をする家庭裁判所
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所の家庭裁判所です。
相続放棄は、債務超過で相続をしたくない場合だけでなく、特定の相続人に相続させたいときにも利用できます。
もっとも、相続放棄手続きは、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内という時間的制限があるので、あまりゆっくりしていられません。
行政書士林あきら法務事務所では相続放棄手続のご支援も行っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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