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相続と相続できる財産について

被相続人と相続人相続とは、人が死亡したときに配偶者や子等が財産を受け継ぐことをいいます。
亡くなった方を被相続人、受け継ぐ権利のある方を相続人といいます。

「相続は、死亡によって開始する。」と定められています。(民法第882条)
つまり、人が死亡した瞬間に被相続人の財産が相続人に移転することになります。
ただし、この時点では相続人は被相続人の財産を受け継ぐ権利がある
という意味ですから、個々具体的なの財産を承継するには、相続手続きを経ることが必要となります。

相続手続きについて詳しく

相続できる財産について ~マイナスの財産も受け継ぎます

民法は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」 と定めています。(第896条本文)
一切の権利義務ですから、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も受け継ぐことになります。これは相続人が知っているか否かを問いません

プラスの財産だけを選んで相続することはできないのです。
もっとも、マイナスの財産が多いので、相続をしたくない場合には、相続放棄や限定承認をすることができます。相続放棄について詳しく

相続で不利益を被らないようにするために、まず、プラスとマイナスの相続財産をリストにした財産目録を作成します。それから、相続するか、それとも相続放棄をするかを判断します。

プラスの財産

現金、預貯金、不動産、自動車等の動産、株式等の有価証券、ゴルフ会員権等

マイナスの財産

借金、保証債務、死亡前に未払の家賃や税金

相続財産にならないもの

  • 一身専属的な権利、たとえば親権、扶養請求権、恩給受給権、年金受給権など。
  • 祭祀財産、たとえば墓地・墓石、位牌、仏壇・仏具など。
  • 遺族年金、死亡退職金など。
  • 生命保険金は相続財産ではなく、受取人として指定されている人の固有の財産であるとされています。生命保険と相続について詳しく

相続財産の管理 ~相続開始から遺産分割までの間の相続財産の管理

相続人が複数いる場合、相続財産はいったん相続人全員の共有に属することになります。(民法第898条)。
その後、遺産分割手続きを経ることによって、各相続人に個々の財産が帰属することになります。
したがって、相続財産の管理の問題が発生します。

相続開始後、相続を放棄するかどうかを考慮する期間(熟慮期間)の遺産の管理は、自己の固有の財産と同一の注意義務をもって管理しなければなりません。(民法第918条第1項)
そして、熟慮期間の経過により相続人が確定した後は、遺産の管理・使用は相続人の相続分に応じた過半数で決めて行います(民法第252条)。
共同で管理することが難しい場合には、速やかに遺産分割手続きをすることで解決を図りましょう。

専門の行政書士が相続人の確定、遺産リスト作成、遺産分割協議書作成、名義変更等、煩雑で面倒な相続手続きを代行します。詳しく 相続放棄の手続きをご支援します。被相続人の死亡から3ヶ月経っている場合でも、相続放棄が認められる場合があります。まずはご相談ください。詳しく
相続手続きが始まったら、お気軽にご相談ください

相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。

相続が始まったら、相続の専門家にご相談ください。行政書士林あきら法務事務所では相続手続全般についてご支援させていただきます。詳しく
特に複雑な事情があると思われる相続の場合は、なるべくお早めにご相談下さい。

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