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遺言と法定相続について

遺言をする方は、遺言により法定相続分と異なる割合を指定し、または、その指定を第三者に委託することができます(民法第902条第1項)
そして、この相続分の指定は法定相続に優先します。

法定相続分は相続人に保障された遺産の割合であると誤解されている方がいます。
法定相続分は、被相続人による相続分の指定がない場合に適用される割合であることに注意してください。

遺言によって相続債務も指定することができますか?

相続債務が可分であった場合、遺言者は相続債務を指定することができます。
ただし、その指定は、相続人を拘束しますが、債権者に対抗することはできないとされています。債権者が相続債務の指定により不当に害されるおそれがあるからです。

遺留分を侵害する遺言は有効ですか?

遺留分に反する相続分の指定も、当然に無効というわけではありません。
遺留分を侵害された者からの請求によって、減殺されるにすぎないとされています。
遺留分について詳しく

指定相続

被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。
この相続分の指定方法は、分数的な割合で指定することもできますし、財産を特定して個別に指定することもできます

【例】 「長男に財産の3分の1を相続させる」 旨の遺言の場合

指定相続図
  1. 指定相続が法定相続に優先するので、遺言どおり長男が 1/3を承継します
  2. 残り2/3は法定相続分に従います
    • 配偶者:2/3 x1/2=1/3
    • 長女・次男:各 2/3 x 1/2 x 1/2=1/6

「相続させる」と「遺贈する」の遺言について詳しく

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