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相続税と生命保険金

生命保険金はみなし相続財産

生命保険金は受取人を第三者とした場合、相続財産にはなりません。詳しく

ところが、相続税法は、被相続人の死亡により相続人その他の者に生命保険金が払い込まれたときは、相続又は遺贈により取得したものとみなすとしています(第3条第1項第1号)。
したがって、生命保険金は相続財産ではなくても、見なし相続財産として、相続税または贈与税がかかるのが原則です。

生命保険金と相続税、贈与税、所得税

生命保険契約の契約態様(保険料の負担者、受取人、被保険者がだれか)によって、生命保険金が相続税になるか、贈与税、所得税になるかが、かわってきます。

保険料負担者被保険者受取人税の種類
相続人相続税
相続人以外相続税
所得税
贈与税

相続税の場合

500万円 X 法定相続人の数が非課税になります。

【計算例】2500万円の生命保険、法定相続人が妻と子2人の場合

500万円 X 3人 = 1500万円 が非課税となり、それを超えた1000万円が相続税の対象となります。もっとも、直ちに課税されるのではなく、すべての課税対象額が基礎控除額を超えたときに、その超えた金額に課税されます。

このケースでは、5000万円 X (1000万円 X 3人) = 8000万円 が基礎控除額となります。
課税対象額が8000万円を超えないと、相続税は課税されません。基礎控除額について詳しく

所得税の場合

所得税の場合、一時所得として課税されます。
(受取保険金額 - 支払った保険料総額 - 50万円 )× 1/2 が、ほかの所得と合算されて課税されます。

贈与税の場合

贈与税の場合は、保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
贈与税は税率が高くなりますから、贈与税扱いになる契約は避けた方がいいでしょう。

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