生命保険と相続について
生命保険金は相続財産に入るのでしょうか?
生命保険には被保険者を保険契約者自身または第三者とする場合があります。
特定人を受取人に指定した場合
生命保険金は相続財産ではなく、受取人として指定されている人の固有の財産であるとされています。
以下のような判例(昭和40年2月2日最高裁判所第三小法廷判決)もあります。
「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。」
このように保険金請求権は、被保険者の死亡により始めて受取人が取得する遺産ではなく、保険契約の成立と同時に発生している受取人の固有財産となります。
生命保険金が相続財産でないとすると、相続人間で不公平が生じることもあります。
そこで、特別受益があるとして、遺産に加算して処理をすることもあります。
判例は、原則として、生命保険金は特別受益にあたらないとした上で、「不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」としています。(平成16年10月29日、最高裁判所第二小法廷)
受取人を「相続人」と指定した場合
この場合、保険金請求権発生当時の相続人である個人を受取人として特に指定したものと考えられています。
上記の判例でも、特段の事情のないかぎり、保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したと解するのが相当であるとしています。
よって、この場合も相続財産には入りません。
判例は、特段の事情のない限り、法定相続分の割合になるとしています(平成6年7月18日最高裁判所第二小法廷判決)。
保険会社の約款等で別段の契約がある場合などは、特段の事情がある場合としてそれに従うことになります
また、生命保険金は相続財産ではないので、相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響ありません。
被保険者を受取人に指定した場合
この場合、生命保険金は相続財産になるという考え方が一般です。
相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。
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