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相続税の控除と加算

相続財産の価額から控除されるもの

相続税がかかる財産の価額から控除されるものは次のものがあります

基礎控除
葬式費用控除
相続人が負担するお通夜や告別式費用などです。
ただし、墓地や仏壇などの購入費、香典返しの費用や法要に要した費用は控除されません。
債務控除
借入金、未払金などの他、被相続人の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課も含まれます。

基礎控除について

すべての人に適用される控除で、相続財産額が基礎控除額よりも少ない場合には相続税を申告する必要はありません。

基礎控除額は 5,000万円 + (法定相続人の数 ×1,000万円)となります。

たとえば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は、
    5,000万円+(3人×1,0000万円)=8,000万円となります。

この場合、相続財産が8,000万円以下の場合、相続税を申告する必要はありません。

この基礎控除は、相続人の数が多いほど有利になるので、養子縁組を結むことで相続人数を増やすことができます。
しかし、実子がいる場合には、認められる養子は1人、実子がいない場合には2人と制限が設けられています。

基礎控除額の改正

基礎控除額については、平成23年度改正によって引き下げの方向ですすんでいましたが、平成24年1月現在法案が成立していません。今後の動向に注意が必要です。

相続税額から控除されるもの

贈与税額控除について

相続開始前3年以内に被相続人がら贈与を受けた人は、贈与を受けた財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算されます(相続税の課税対象参照)。
そして、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。

配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、法定相続分または1億6000万円のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は課せられません

この控除は、配偶者が実際に得た財産を基に計算されますので、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

この配偶者控除を受けるには申告しなければなりませんので注意しましょう。

未成年者控除

20歳未満の法定相続人で日本国内に住所がある者は、相続開始時から20歳に達するまでの年数×6万円の控除を受けることができます。

障がい者控除

相続人が85歳未満で障がい者のときは、相続税の額から一定の金額が控除されます。
※平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が「70歳未満」とされています。

相次相続控除

10年以内に相続が2度以上あった場合は、2回目以降の相続では一部控除されます。

在外財産に対する控除

相続財産が海外にあり、外国の法令により相続税に相当する税が課税された場合は、その税額の控除が受けられます。

相続税が加算される場合

相続や遺贈におり財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外(子、父母、配偶者以外)である場合には、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

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