子供がいない夫婦の相続について
配偶者が亡くなると・・・
子供がいない夫婦の場合、たとえば夫が亡くなると、遺産は全て妻が相続すると思っていませんか。必ずしもそうではないので、そのように思われている方は注意をしてください。
子供がいない夫婦の相続について
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
さらに、夫婦に子供がいない場合、被相続人の親が存命しているときは、配偶者と被相続人の親が共同相続人になります。
被相続人の親がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が、共同相続人になります。
なお、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、代襲相続となり、その子供が相続人になります。代襲相続について詳しく
配偶者とその他の相続人の相続分(民法第900条)
- 《配偶者と被相続人の親が相続する場合》
- 配偶者の法定相続分は2/3、被相続人の親の法定相続分は1/3となります。

- 《配偶者と兄弟姉妹の場合》
- 配偶者の法定相続分は3/4、被相続人の兄弟姉妹の法定相続分は1/4となります。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合はその子が代襲相続をします。

配偶者とその他の相続人が共同相続人になる場合の不都合について
たとえば、夫が遺言書を残さず亡くなり、妻と夫の弟が相続人になる場合を考えます。
この場合、上記のとおり、妻が遺産の3/4、弟が1/4を相続する権利を有します。
妻以外の共同相続人がいることによって、次のような不都合があります。
弟が相続分の権利を主張してきた場合、妻は遺産の1/4にあたる財産を渡さなければなりません。
もし、遺産のほとんどが現在住んでいる不動産の場合は、その支払いのために住む家を売却しなければならないこともあり、住む家さえ失うケースがあります。
預金口座や不動産登記名義について、夫名義から妻名義に変更するには、遺産分割協議書が必要になります。
したがって、共同相続人である夫の弟と遺産分割協議をすることになります。
弟が相続を望んでいない場合でも、妻が遺産すべてを相続する旨の遺産分割協議書(弟の実印を押印して、印鑑証明書を添付したもの)を作成するか、弟が家庭裁判所に相続の放棄の申述をしないと、名義変更すらできません。
妻が夫の財産を処分するときにも、遺産分割協議をするまでは、弟と話し合ってしなければならなくなります。
夫方の先祖代々の財産であればまだしも、婚姻後夫婦共同で築いた財産についてまで、夫の弟とその分割や処分について話し合って決めなければならないのは、納得できないという方が多いのではないでしょうか。
このように、子がいない夫婦の場合、配偶者に相続が開始すると、残された配偶者にとって不利益になるケースがありますので、以下の対策を講じることが重要です。
子がない夫婦の相続対策について
上記のような不都合に対する対策として、もっとも有効なのものは遺言書を残しておくことです。
たとえば、「妻に一切の財産を相続させる」と遺言書を残しておけば、夫の遺産はすべて妻が相続することになります。
もっとも、夫の親が存命の場合、親は遺留分を有していますので、最低限の権利である遺留分を主張することはできます。ただし、遺留分を主張する権利があるだけですから、主張しない場合は妻がすべて取得することになります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
子どもがいない夫婦の場合は、夫から妻へ、妻から夫へ、相互に一切の財産を相続させる旨の遺言を残しておくことを強くおすすめします。
行政書士林あきら法務事務所では、子どもがいないご夫婦のために遺言書を作成するサポート・サービスをご提供しています。
先祖代々の財産をどのように承継していくか、夫婦で共同して構築した財産をどうするか、親族・知人への財産の分配など、ご夫婦それぞれによって事情は異なります。
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