相続手続ガイド Top »  相続の豆知識 »  法定相続人 »  子供がいない夫婦の相続

子供がいない夫婦の相続について

配偶者が亡くなると・・・

子供がいない夫婦の場合、たとえば夫が亡くなると、遺産は全て妻が相続すると思っていませんか。必ずしもそうではないので、そのように思われている方は注意をしてください。

子供がいない夫婦の相続について

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

さらに、夫婦に子供がいない場合、被相続人の親が存命しているときは、配偶者と被相続人の親が共同相続人になります。
被相続人の親がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が、共同相続人になります。
なお、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、代襲相続となり、その子供が相続人になります。代襲相続について詳しく

配偶者とその他の相続人の相続分(民法第900条)

《配偶者と被相続人の親が相続する場合》
配偶者の法定相続分は2/3、被相続人の親の法定相続分は1/3となります。
《配偶者と兄弟姉妹の場合》
配偶者の法定相続分は3/4、被相続人の兄弟姉妹の法定相続分は1/4となります。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合はその子が代襲相続をします。

配偶者とその他の相続人が共同相続人になる場合の不都合について

たとえば、夫が遺言書を残さず亡くなり、妻と夫の弟が相続人になる場合を考えます。
この場合、上記のとおり、妻が遺産の3/4、弟が1/4を相続する権利を有します。
妻以外の共同相続人がいることによって、次のような不都合があります。

弟が相続分の権利を主張してきた場合、妻は遺産の1/4にあたる財産を渡さなければなりません
もし、遺産のほとんどが現在住んでいる不動産の場合は、その支払いのために住む家を売却しなければならないこともあり、住む家さえ失うケースがあります。

預金口座や不動産登記名義について、夫名義から妻名義に変更するには、遺産分割協議書が必要になります。
したがって、共同相続人である夫の弟と遺産分割協議をすることになります。
弟が相続を望んでいない場合でも、妻が遺産すべてを相続する旨の遺産分割協議書(弟の実印を押印して、印鑑証明書を添付したもの)を作成するか、弟が家庭裁判所に相続の放棄の申述をしないと、名義変更すらできません。

妻が夫の財産を処分するときにも、遺産分割協議をするまでは、弟と話し合ってしなければならなくなります。

夫方の先祖代々の財産であればまだしも、婚姻後夫婦共同で築いた財産についてまで、夫の弟とその分割や処分について話し合って決めなければならないのは、納得できないという方が多いのではないでしょうか。

このように、子がいない夫婦の場合、配偶者に相続が開始すると、残された配偶者にとって不利益になるケースがありますので、以下の対策を講じることが重要です。

子がない夫婦の相続対策について

上記のような不都合に対する対策として、もっとも有効なのものは遺言書を残しておくことです。

たとえば、「妻に一切の財産を相続させる」と遺言書を残しておけば、夫の遺産はすべて妻が相続することになります。
もっとも、夫の親が存命の場合、親は遺留分を有していますので、最低限の権利である遺留分を主張することはできます。ただし、遺留分を主張する権利があるだけですから、主張しない場合は妻がすべて取得することになります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

子どもがいない夫婦の場合は、夫から妻へ、妻から夫へ、相互に一切の財産を相続させる旨の遺言を残しておくことを強くおすすめします。

遺言書の作成はお任せください

遺言書行政書士林あきら法務事務所では、子どもがいないご夫婦のために遺言書を作成するサポート・サービスをご提供しています。
先祖代々の財産をどのように承継していくか、夫婦で共同して構築した財産をどうするか、親族・知人への財産の分配など、ご夫婦それぞれによって事情は異なります。

ご夫婦にとって最良の遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。こちらからどうぞ

遺言書作成の専門サイト『遺言作成ガイド』

専門の行政書士が相続人の確定、遺産リスト作成、遺産分割協議書作成、名義変更等、煩雑で面倒な相続手続きを代行します。詳しく 相続放棄の手続きをご支援します。被相続人の死亡から3ヶ月経っている場合でも、相続放棄が認められる場合があります。まずはご相談ください。詳しく
相続手続きが始まったら、お気軽にご相談ください

相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。

相続が始まったら、相続の専門家にご相談ください。行政書士林あきら法務事務所では相続手続全般についてご支援させていただきます。詳しく
特に複雑な事情があると思われる相続の場合は、なるべくお早めにご相談下さい。

お電話でのお問い合わせ
事務所電話番号
受付時間 月~土 9:00~18:00
サービス内容についてのお問い合わせやお見積もりのご依頼はお気軽にどうそ。
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは初回無料でお伺いしています。詳しく
無料相談会 実施中
毎月第1、第3土曜日に、相続・遺言の無料相談会を実施しています。ご予約の上、ご参加下さい。詳しく

サポート・サービス

行政書士林あきら法務事務所が提供する相続手続きサポートサービスです。
相続相談サポート
相続に関するお悩みごとを解決するサポートです。詳しく
相続手続代行サポート
相続人の確定、遺産リスト作成、遺産分割協議書作成、名義変更等、煩雑で面倒な相続手続きを代行します。詳しく
遺産分割協議書作成サポート
迅速・的確に遺産分割協議書を作成いたします。詳しく
相続放棄サポート
相続放棄の手続きをご支援します。死亡から3ヶ月経っている場合でもご相談ください。詳しく
遺留分減殺請求代行サポート
遺留分を侵害されたか否か不安がある方や納得しがたい遺言が出てきた場合、遺留分減殺請求を代行します。詳しく

相続関係以外の専門サイト

遺言作成ガイド
ご本人の意思を実現し、残された家族に負担をかけない。心のこもった遺言書づくりをサポートいたします。
遺言作成ガイド
こちらから
任意後見ガイド
離婚手続きサポート
宝塚市・伊丹市の自動車登録
株式会社設立ガイド
合同会社設立ガイド
医療サポート.com
風俗営業許可申請代行サイト
古物商許可申請サポート
当事務所が運営する専門サイトです。
こちらもご参照ください。

Copyright ©2012 行政書士林あきら法務事務所