遺留分減殺請求をする場合
遺留分が侵害されたら・・・
遺留分を侵害する指定相続や遺贈、贈与があった場合には、遺留分を侵害された相続人は侵害された額を限度で遺贈・贈与の効力を失わせることができる遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求できる者
遺留分減殺請求権を行使することができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
したがって、配偶者と直系尊属が遺留分権利者となります。
胎児も生きて生まれてくれば遺留分が認められます。
ただし、相続欠格者や廃除された者、相続放棄をした者は遺留分を有しません。
この場合、相続欠格および相続人の廃除のときは、代襲者が遺留分権利者となり、相続放棄のときには代襲しません。
遺留分減殺請求権の消滅時効に注意しましょう
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で時効により消滅します。
また、相続の開始から10年経てば消滅します。
したがって、遺留分を侵害されたことを知った相続人は、上記の1年の短期消滅時効に注意をして、遺留分減殺の意思表示をすることになります。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は、裁判で行使しても、裁判外で行使してもかまいません。
裁判外で行使するときに気をつけなければならないのは、前述のとおり遺留分減殺請求権の消滅時効が1年と短いので、いつ遺留分減殺請求権が行使されたかを明確にしておくことです。
遺留分減殺請求権を行使する場合、後日消滅時効の成否について争いになったときに備えて、配達証明付内容証明郵便で請求をして、請求の意思を明らかにしておくことが重要です。







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