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法定相続分について

相続人が複数いる場合、各相続人の相続割合を相続分といい、民法が定める相続分を法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。

法定相続分の割合について

配偶者と子が相続人の場合

法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。
子が複数の場合は、2分の1を頭数で均等に分けます。

1. 配偶者と子(嫡出子)の場合

配偶者と子(嫡出子)の場合の法定相続分
  1. 法定相続分は配偶者1/2、子1/2
  2. 3人の子で子の法定相続分の1/2を3等分する
    長男と二男の相続分は、それぞれ1/2×1/3=1/6
  3. 長女は被相続人より先に亡くなっているから、その子(孫)2人が長女の相続分を1/2ずつ代襲相続する
    代襲相続について詳しく
    孫二人の相続分は、それぞれ1/6×1/2=1/12

2.配偶者と子(嫡出子と非嫡出子)の場合

配偶者と子(嫡出子と非嫡出子)の場合の法定相続分
  1. 法定相続分は配偶者1/2、子1/2
  2. 子3人で子の法定相続分1/2を分ける
    このとき非嫡出子は嫡出子の1/2となる
  3. 嫡出子二人の相続分は、それぞれ1/2×2/5=1/5
    非嫡出子の相続分は、1/2×1/5=1/10

3.子のみの場合

子のみの場合の法定相続分 配偶者が既に亡くなっているので、第1順位の子2人で等分する

配偶者と直系尊属が相続人の場合(直系卑属がいない場合)

法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分
  1. 第1順位の直系卑属がいないので、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は1/3となります
  2. 直系尊属の法定相続分1/3を父母で等分します
    父母それぞれの相続分は、1/3×1/2=1/6

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(直系卑属、直系尊属がいない場合)

法定相続分は、配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1となります。

法定相続分を調整するための制度 ~特別受益、寄与分

上記のように法定相続分は形式的に決定されるため、相続人間の公平を図るために特別受益寄与分の制度が認められています。
これらの制度により、相続人が被相続人から贈与を受けていた場合や相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合は、その分が考慮されることになります。

特別受益と寄与分について詳しく

法定相続分と異なる相続について ~遺言による指定相続など

法定相続分は民法が定める各相続人の相続割合ですが、被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる割合を指定し、または、その指定を第三者に委託することができます。(民法第902条第1項)
すなわち、遺言書により相続分の指定がされたときには法定相続に優先します。
ただし、遺留分にご注意ください。遺留分について詳しく

また、相続人全員が、遺産分割協議を経て合意すれば、法定相続と異なる割合に分割することもできます。これは、遺言による指定分割がある場合も同様で、相続人全員が合意すれば遺言内容と異なる分割をすることもできます。

このように法定相続分は、遺言による相続分の指定がない場合や遺産分割協議で法定相続分に従わない分割をしなかった場合に適用される割合です。
法定相続分は相続人に保障された遺産の割合であると誤解されている方がいますが、そうではないのでご注意ください。

遺言と法定相続について詳しく

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