法定相続人について
相続が開始した場合、だれが、どの順位で相続人になるかは、民法によって定められており、その者を法定相続人といいます。
法定相続人には、配偶者と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類があります。
配偶者は常に相続人となり、血族相続人の第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。
相続人の範囲と順位
相続とは、人が死亡したときに配偶者や子等が財産を受け継ぐことをいいます。
亡くなった方を被相続人、受け継ぐ権利のある方を相続人といいます。
法定相続人とは、民法により定められた相続人となる地位を有する人のことをいい、配偶者と血族相続人(子や孫などの直系卑属、親や祖父・祖母などの直系尊属、兄弟姉妹)が法定相続人にあたります。
血族相続人には、優先順位が決められており、先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続人なることはできません。
法定相続人の具体的な相続分である法定相続分については、こちらをご覧ください。
- 配偶者

- 配偶者は常に相続人となります。
血族相続人がいる場合は、その者と同順位で相続人になり、血族相続人がいない場合には、単独で相続人になります。
内縁の配偶者については、相続人になれない人を参照下さい。 - 血族相続人
(直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹) - 血族相続人には相続の優先順位が決められています。
- 第1順位:直系卑属
- 子がすでに死亡している場合は、その子の子(被相続人の孫)が相続人になります。
これを代襲相続といいます。 - 胎児も第1順位の相続人になりますが、死産の場合は相続人になりません。
- 養子も第1順位の相続人になります。
- 第2順位:直系尊属
- 直系卑属がいない場合です。
父母がともに亡くなっている場合、祖父母が相続人になります。 - 第3順位:兄弟姉妹
- 直系卑属、直系尊属がいない場合です。
兄弟姉妹がいなければ、代襲相続となり、兄弟姉妹の子が相続人になります。
代襲相続について詳しく
子供がいない夫婦の場合、たとえば夫が亡くなると、遺産は全て妻が相続すると思っていませんか。必ずしもそうではないので、そのように思われている方は注意をしてください。詳しく
相続人になれない人
内縁の夫・妻、義理の子(婿、嫁)、配偶者の連れ子、認知されていない非嫡出子は法定相続人ではありません。
ただし、内縁の夫・妻は特別受益者として相続財産の分与が認められる場合があります。
また、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償等において、内縁配偶者にも受給権を認めています。
法定相続人でも相続人の欠格や廃除された場合には、相続することはできません。
相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼらなければならないので、通常複数の役所で手続きすることになり、それだけで一苦労です。
相続が始まったら、相続の専門家にご相談ください。行政書士林あきら法務事務所では相続手続全般についてご支援させていただきます。詳しく
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