被相続人の死亡から3か月が過ぎてしまった場合の相続放棄
3か月が経過してしまった・・・
相続放棄は、亡くなられた方に負債が多い場合によく利用されます。
この相続放棄は、相続人の権利であるので、自らの意思ですることができます。
ただし、相続放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければならないと民法で規定されており(民法第938条)、また相続放棄ができる期間も民法で規定されています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」の期間を相続放棄の熟慮期間といい、この期間内に相続財産を調査し、(1)単純承認をするか、(2)限定承認をするか、(3)相続放棄をするかを選択します。
この期間を徒過したり、または、この期間中に相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、原則として相続の放棄をすることはできなくなります。
被相続人の死亡した日から3か月が経過したら、相続放棄はできないの?
上記のとおり、相続放棄は熟慮期間内に行わなければなりません。
通常、熟慮期間は被相続人の死亡を知った日から起算されます。
しかし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
したがって、被相続人の死亡を知った日から3か月を経過しているからといって、相続放棄をあきらめる必要はありません。
認めてもらえる場合もありますので、家庭裁判所や専門家に相談してみましょう。
幣所にご相談いただいた方にも、相続放棄申述受理通知書が発行されたケースが何件もあります。まずは、あきらめずご相談ください。こちらから
- ◎最高裁判所昭和59年04月27日判決
- 「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
- ◎広島高裁昭和63年10月28日決定
- 被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、「申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由がある」と認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した。
行政書士林あきら法務事務所では、相続放棄の手続きに必要な戸籍謄本等の取得の他、手続きについてのご相談から相続放棄申述受理通知書が発行されるまでをサポートしています。
弊所でサポートさせていただいたご依頼人様の中にも、被相続人死亡から3か月を経過してしまった方がいらっしゃいましたが、相続放棄申述受理通知書が発行されたケースが多くございます。まずは、あきらめずご相談ください。
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