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相続人の不存在と特別縁故者

相続人の不存在について

相続が開始したが、相続人がいるのかいないのかわからない状態を相続人の不存在といいます。

相続人が不存在のときの手続き

  1. 相続財産法人の形成
    • 相続人が明らかになるまでの間、相続財産を一種の財団法人として考えて、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産を管理します。
  2. 家庭裁判所が相続財産管理人の選任の審判、就職の公告をして、相続人の出現を促します。
  3. 前記公告後2ヶ月以内に相続人が出現しないときは、相続財産管理人は家庭裁判所の監督のもとに清算手続に入ります。
  4. 家庭裁判所による相続人捜索の公告
    • その後も相続人が明らかにならないときは相続財産管理人・検察官の請求により、家庭裁判所は相続人捜索の公告をします。
  5. 相続人不存在の確定
    • 前記公告期間内に相続権を主張する者が現れないときは相続人不存在が確定します。
  6. 特別縁故者への相続財産の分与
    • 公告期間経過後3ヶ月以内に特別縁故者からの請求があれば、家庭裁判所は相続財産をその者に分与することができます。
  7. 相続財産に残余があるときは、国庫に帰属します。

特別縁故者

相続人ではないですが、内縁の妻や事実上の養子、献身的に被相続人の世話をした方などの申し立てによって相続財産を分与する制度が特別縁故者の制度です。
特別縁故者の制度は、上記手続き5の相続人不存在の確定後、相続財産管理人による清算手続きをしても相続財産が残っていた場合に利用することができます。

この特別縁故者は、以下の方で家庭裁判所によって認められらければなりません。

被相続人と生計を同じくしていた者
内縁の配偶者や事実上の養子、同居の相続人でない親族、嫁など、家族として生活を営みながら相続人とならない人です。
被相続人の療養看護に努めた者
成形を同じくしていなかったが、献身的に療養看護に尽くした親族・知人・隣人などです。
その他被相続人と特別の縁故があった者
前記に準じるほど被相続人と精神的や物資的な交渉があった人です。

特別縁故者による財産分与手続き

特別縁故者に財産分与をするためには、申し立ての手続きをすることが必要です。
この申し立ては、前記相続人不存在の手続き4の相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月間に限られます。
家庭裁判所は申し立てを受けると、財産分与が相当か、相当なときその程度・内容を決定します。

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