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代襲相続と欠格・廃除について

代襲相続について

被相続人の死亡以前に、相続人となるはずの子が死亡した場合や一定の理由で相続権を失った場合(相続欠格、廃除)には、その子の子(孫)が相続人になります。
これを代襲相続といいます。

《直系卑属が代襲相続する場合》   《兄弟姉妹の子が代襲相続する場合》
代襲相続図

直系卑属の場合は孫、ひ孫と代襲相続は続きますが、兄弟姉妹の場合はおい・めいまでしか代襲相続することができません。

相続欠格について

以下の事由がある場合、法律上当然に相続権を失うことを相続欠格といいます。

相続欠格となる事由
故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者(過失のときは除く)
被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴せず、または告発をしなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は例外となる。
詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変更し、破毀し、または隠匿した者

廃除とは

被相続人の意思によって、相続権を失わせる廃除という制度があります。
相続人となるべき者が以下にあたる者であり、家庭裁判所に請求して認められた場合には相続権を失います(遺留分権も失います)。もっとも、いつでも廃除を取り消すことができます。

  • 被相続人に対して虐待をしたとき
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
  • 推定相続人に著しい非行があったとき

父に廃除されても、母に対する相続権は失いません。

廃除の対象者は、配偶者・直系卑属・直系尊属であって、兄弟姉妹は対象外です。

廃除は遺言でもすることができ、この場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

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